建物の引渡が近づいてくると、『建物登記に関する手続き』と『金融機関に関する手続き』といった、お施主様ご自身に動いていただく一連の流れがはじまります。
【住宅ローンがある方の場合】
①建築業者さんから登記申請に関するご相談をいただきます
引渡日から約2ヵ月前が登記手続きのスタートとなります。
通常の物件であれば1ヵ月前からのスタートでも締め日(金融機関さんに指定されます)に間に合うことがほとんどですが、事前の調査で想定外の手続きが追加で必要になることもありますので注意が必要です。
例えば、敷地内に既存家屋があり、そちらも抵当に入る場合は既存家屋自体の調査も金融機関さんから指定されますが、その結果登記内容と床面積などに差異がある場合は、最新情報に登記を更新する必要があります。
その既存家屋に新築時の資料が残っていればいいのですが、場合によっては役場の税務課と打合せしながら現地計測等を行い、登記用の図面を0から作成しなければならなくなるためかなりの時間を要します。
締め日までに手続きが完了しない場合引渡日の後ろ倒しもありえますので、早めにスタートを切っておくほうが安心です。
通常の物件であれば1ヵ月前からのスタートでも締め日(金融機関さんに指定されます)に間に合うことがほとんどですが、事前の調査で想定外の手続きが追加で必要になることもありますので注意が必要です。
例えば、敷地内に既存家屋があり、そちらも抵当に入る場合は既存家屋自体の調査も金融機関さんから指定されますが、その結果登記内容と床面積などに差異がある場合は、最新情報に登記を更新する必要があります。
その既存家屋に新築時の資料が残っていればいいのですが、場合によっては役場の税務課と打合せしながら現地計測等を行い、登記用の図面を0から作成しなければならなくなるためかなりの時間を要します。
締め日までに手続きが完了しない場合引渡日の後ろ倒しもありえますので、早めにスタートを切っておくほうが安心です。
②建築業者さんから必要書類のお預かりをし、お施主様情報の確認をさせていただきます
検査済証、確認済証、確認申請書、長期(低炭素)認定通知、農地転用許可証など、登記に必要な書類一式のお預かりと、お施主様のご連絡先などの情報をいただきます。
また、事前の解体があった場合は、解体業者さんの情報や解体年月日の確認も行います。
また、事前の解体があった場合は、解体業者さんの情報や解体年月日の確認も行います。
③お預かりした資料や情報を基に、事前の調査を行います
建築地の情報、既存家屋の有無や取り壊された建物の情報などを調査し、行うべき手続きと、その手続きの申請者になる方の特定作業を行います。
④お施主様へのご挨拶、ヒアリングを行います
お電話にてご挨拶とヒアリングをさせていただきますが、LINEの事前ヒアリングからご回答いただいた場合は約5分、お電話が初めてのヒアリングになる場合は15分ほどお時間をいただいております。
登記の添付書類、委任状作成に必要な情報の確認となります。
登記の添付書類、委任状作成に必要な情報の確認となります。
⑤登記申請者になる方から委任状をいただきます
原則、申請者になる方と直接お会いさせていただき、ご本人様確認や書類のご説明の上でご署名ご捺印をいただいております。
場所と日時をご指定していただき、担当者が伺う形になります。
※当日ご用意いただきたい書類等がありますので、ヒアリングの際にお伝えいたします。
場所と日時をご指定していただき、担当者が伺う形になります。
※当日ご用意いただきたい書類等がありますので、ヒアリングの際にお伝えいたします。
⑥現場調査、役場調査を行います
建物の配置、寸法、部屋割り、天井の高さなどの計測調査や、登記申請時に添付する写真撮影などを行います。
また、区画整理組合や税務課などで取得する資料が必要になる場合もありますので、その際はいただいた委任状で各役場の追加調査を行うことになります。
また、区画整理組合や税務課などで取得する資料が必要になる場合もありますので、その際はいただいた委任状で各役場の追加調査を行うことになります。
⑦法務局へ表題部の登記申請を行います
ほとんどの法務局では申請後1週間ほどを完了の目安としていますが、中には処理期間が長い法務局もあります。
各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
【愛知県内の各法務局の完了予定日】
【岐阜県内の各法務局の完了予定日】
【三重県内の各法務局の完了予定日】
【静岡県内の各法務局の完了予定日】
管轄法務局の検索
各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
【愛知県内の各法務局の完了予定日】
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⑧表題部登記完了後、役場で「住宅用家屋証明書」を取得し、お預かりした書類の返却を行います
住宅用家屋証明書とは、新たに自分自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
他にも、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅ローン控除に関する確定申告手続きでもこの書類が必要になることがあります。(納品時にお渡ししますので、確定申告の際に再取得しなくて大丈夫です)
既に住んでいることが前提(例外あり)の書類になりますので、証明書発行申請時に新住所の住民票が必要になります。
また、原則として表題部登記の完了が判る書面(登記完了証や全部事項証明書)に加えて、確認済証+建築確認申請書一式、長期(低炭素)認定通知書+申請書の原本も必要になりますので、建築業者さんからお預かりする書類の返却はこの証明書の取得ができてからとなります。
他にも、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅ローン控除に関する確定申告手続きでもこの書類が必要になることがあります。(納品時にお渡ししますので、確定申告の際に再取得しなくて大丈夫です)
既に住んでいることが前提(例外あり)の書類になりますので、証明書発行申請時に新住所の住民票が必要になります。
また、原則として表題部登記の完了が判る書面(登記完了証や全部事項証明書)に加えて、確認済証+建築確認申請書一式、長期(低炭素)認定通知書+申請書の原本も必要になりますので、建築業者さんからお預かりする書類の返却はこの証明書の取得ができてからとなります。
⑨法務局へ権利部登記の申請を行います
住宅ローンに関する権利部の登記は、金融機関さんからお預かりする「(追加)担保設定契約書」等の書類が必要になりますが、こちらはお施主様と金融機関さんとの間で打合せし作成されるものです。
そのため、住所の異動手続きや金融機関さんとの契約が遅くなればその分申請時期も遅くなります。
ほとんどの法務局では申請後1週間ほどを完了の目安としていますが、中には処理期間が長い法務局もあります。
各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
【愛知県内の各法務局の完了予定日】
【岐阜県内の各法務局の完了予定日】
【三重県内の各法務局の完了予定日】
【静岡県内の各法務局の完了予定日】
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そのため、住所の異動手続きや金融機関さんとの契約が遅くなればその分申請時期も遅くなります。
ほとんどの法務局では申請後1週間ほどを完了の目安としていますが、中には処理期間が長い法務局もあります。
各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
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表題部登記と異なり、権利部登記は金融機関からお預かりする書類(担保設定に関する契約書等)が必要になりますので、こちらの準備が整っていてもすぐに申請ができない場合が多く、お引渡から1ヶ月後にようやく申請ということもよくあります。
⑩全ての登記手続きが完了し、納品物とご請求書のお届けとなります
担当者から全てのお手続き完了のご報告を行い、納品の方法やタイミングをご相談させていただきます。
全ての登記に関するご請求書も納品物と一緒にお渡しいたします。
全ての登記に関するご請求書も納品物と一緒にお渡しいたします。
※【金融機関さんとの間での流れ】
登記とは別に、住宅ローンがある場合はお施主様と金融機関さんとの間でのやりとりもあります。
こちらの流れが止まると登記の流れも止まりますので、予めご担当の方にご確認をお願いします。
①住民票の住所異動手続きを求められます
金融機関さんの方より新住民票等の提出期限のお話があると思います。
期限ギリギリでお話をしてくる担当者さんもいますので、予めいつまでに住所異動が必要かをご確認いただくと安心です。
※登記の方でも途中から新住民票を使用しますので、お手続きが完了しましたらご連絡をお願いします。
期限ギリギリでお話をしてくる担当者さんもいますので、予めいつまでに住所異動が必要かをご確認いただくと安心です。
※登記の方でも途中から新住民票を使用しますので、お手続きが完了しましたらご連絡をお願いします。
②金融機関さんより、住民票や新印鑑証明書の提出を求められます
不動産を担保に入れる契約のために、新しい住民票や印鑑証明書を金融機関さんに提出します。
必要通数が金融機関さんによって異なるため、「誰の、何が、何通いるか」を予めご確認ください。
必要通数が金融機関さんによって異なるため、「誰の、何が、何通いるか」を予めご確認ください。
③融資実行や不動産を担保に入れることに関する契約を行います
ほとんどの場合は②と同時に行うと思いますが、金融機関さんとの間での最も重要なお手続きです。
権利部登記の一部は、この時取り交わされた契約書等をお預かりして申請を行います。
権利部登記の一部は、この時取り交わされた契約書等をお預かりして申請を行います。
④融資の実行や建築業者さんへのお振込が行われます
事前に契約した内容で融資の実行が行われる、若しくは既に実行済みの融資金の中から建築業者さんへ建物代金の支払いが行われます。
お施主様の口座にも建物代金以外のお金が振り込まれると思いますので、各所へのお支払いなどの振り分けを予定しておいてください。
建物登記のお支払いは全てのお手続きの完了後となり、遅いと引渡から3ヵ月後ということもあり得ます。
特に登記費用含め諸経費を住宅ローンに組み込んでいる方は、支払いするべきものが残っていないか、まだ完了していない手続き等が残っていないかをしっかり確認しておくことが大切です。
お施主様の口座にも建物代金以外のお金が振り込まれると思いますので、各所へのお支払いなどの振り分けを予定しておいてください。
建物登記のお支払いは全てのお手続きの完了後となり、遅いと引渡から3ヵ月後ということもあり得ます。
特に登記費用含め諸経費を住宅ローンに組み込んでいる方は、支払いするべきものが残っていないか、まだ完了していない手続き等が残っていないかをしっかり確認しておくことが大切です。
【住宅ローンがない方の場合】
①建築業者さんから登記申請に関するご相談(ご依頼)をいただきます
引渡日から約1ヵ月前が登記手続きのスタートとなります。
住宅ローンがある方と異なり住民票異動を行ってから登記手続きをスタートします。
住宅ローンがある方の場合は旧住所で建物表題登記を行い、所有権保存登記(若しくは所有権登記名義人住所変更登記)の際に新住所へと登記上の所有者情報を差し替えることが可能です。
しかし住宅ローンがなく、所有権保存登記をされない方(後述の⑧をご参照ください)は旧住所で表題登記をしてしまうと新住所へ登記情報を更新するタイミングがないため、新居に住所異動をされてから登記手続きを開始する必要があります。
所有権保存登記をされる方に関しては、旧住所の状態から手続きを開始しても問題ありません。
融資実行などによる登記の締め日がないため余裕をもった手続きが可能になりますが、不動産登記法、建物取得から1ヵ月以内に建物表題登記等を行うというルールがあります。
住宅ローンがある方と異なり住民票異動を行ってから登記手続きをスタートします。
住宅ローンがある方の場合は旧住所で建物表題登記を行い、所有権保存登記(若しくは所有権登記名義人住所変更登記)の際に新住所へと登記上の所有者情報を差し替えることが可能です。
しかし住宅ローンがなく、所有権保存登記をされない方(後述の⑧をご参照ください)は旧住所で表題登記をしてしまうと新住所へ登記情報を更新するタイミングがないため、新居に住所異動をされてから登記手続きを開始する必要があります。
所有権保存登記をされる方に関しては、旧住所の状態から手続きを開始しても問題ありません。
融資実行などによる登記の締め日がないため余裕をもった手続きが可能になりますが、不動産登記法、建物取得から1ヵ月以内に建物表題登記等を行うというルールがあります。
②建築業者さん(お施主様)から必要書類のお預かりをし、お施主様情報の確認をさせていただきます
検査済証、確認済証、確認申請書、長期(低炭素)認定通知、農地転用許可証など、登記に必要な書類一式のお預かりと、お施主様のご連絡先などの情報をいただきます。
お引渡時に全ての書類をお施主様にお渡し済みの場合は、お施主様から直接お預かりをさせていただきます。
また、事前の解体があった場合は、解体業者さんの情報や解体年月日の確認も行います。
お引渡時に全ての書類をお施主様にお渡し済みの場合は、お施主様から直接お預かりをさせていただきます。
また、事前の解体があった場合は、解体業者さんの情報や解体年月日の確認も行います。
③お預かりした資料や情報を基に、事前の調査を行います
建築地の情報、既存家屋の有無や取り壊された建物の情報などを調査し、行うべき手続きと、その手続きの申請者になる方の特定作業を行います。
④お施主様へのご挨拶、ヒアリングを行います
お電話にてご挨拶とヒアリングをさせていただきますが、LINEの事前ヒアリングからご回答いただいた場合は約5分、お電話が初めてのヒアリングになる場合は15分ほどお時間をいただいております。
登記の添付書類、委任状作成に必要な情報の確認となります。
登記の添付書類、委任状作成に必要な情報の確認となります。
⑤登記申請者になる方から委任状をいただきます
原則、申請者になる方と直接お会いさせていただき、ご本人様確認や書類のご説明の上でご署名ご捺印をいただいております。
場所と日時をご指定していただき、担当者が伺う形になります。
※当日ご用意いただきたい書類等がありますので、ヒアリングの際にお伝えいたします。
場所と日時をご指定していただき、担当者が伺う形になります。
※当日ご用意いただきたい書類等がありますので、ヒアリングの際にお伝えいたします。
⑥現場調査、役場調査を行います
建物の配置、寸法、部屋割り、天井の高さなどの計測調査や、登記申請時に添付する写真撮影などを行います。
床面積確定のために建物の細部まで調査が必要となり、既にお住まいの場合でも寝室やお風呂、トイレなども写真撮影させていただきます。
特に設計図面上天井高が1.4メートル以下となっている箇所は重点的に計測、撮影が必要です。
また、区画整理組合や税務課などで取得する資料が必要になる場合もありますので、その際はいただいた委任状で各役場の追加調査を行うことになります。
床面積確定のために建物の細部まで調査が必要となり、既にお住まいの場合でも寝室やお風呂、トイレなども写真撮影させていただきます。
特に設計図面上天井高が1.4メートル以下となっている箇所は重点的に計測、撮影が必要です。
また、区画整理組合や税務課などで取得する資料が必要になる場合もありますので、その際はいただいた委任状で各役場の追加調査を行うことになります。
⑦法務局へ表題部の登記申請を行います
ほとんどの法務局では申請後1週間ほどを完了の目安としていますが、中には処理期間が長い法務局もあります。
各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
【愛知県内の各法務局の完了予定日】
【岐阜県内の各法務局の完了予定日】
【三重県内の各法務局の完了予定日】
【静岡県内の各法務局の完了予定日】
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⑧表題部登記完了までに、所有権保存登記を行うかどうかを決めていただきます
所有権保存登記は、登記識別情報通知(いわゆる権利証)の作成をする登記手続きですが、住宅ローンがない方に関しては手続きを行うかどうか自由選択です。
登記識別情報通知は所有権移転や抵当権設定の際に必要になりますが、必要になった時に作成するという選択でも問題ありません。
逆に、先に作った登記識別情報通知を紛失してしまった場合は再発行ができませんので、必要となった時に余計な費用がかかる可能性もあります。
このような事情から、ほとんどの方が所有権保存登記を行わないのが実情です。
ただし、なんらかの補助金、助成金を受ける場合に所有権保存登記まで必須という条件が出されていることも多いので、そちらもお調べしていただいた上で選択をお願いします。
もし所有権保存登記を行わないのであれば、お預かりした書類の返却や、成果品の納品と共にご請求をさせていただき、全てのお手続きの完了となります。
登記識別情報通知は所有権移転や抵当権設定の際に必要になりますが、必要になった時に作成するという選択でも問題ありません。
逆に、先に作った登記識別情報通知を紛失してしまった場合は再発行ができませんので、必要となった時に余計な費用がかかる可能性もあります。
このような事情から、ほとんどの方が所有権保存登記を行わないのが実情です。
ただし、なんらかの補助金、助成金を受ける場合に所有権保存登記まで必須という条件が出されていることも多いので、そちらもお調べしていただいた上で選択をお願いします。
もし所有権保存登記を行わないのであれば、お預かりした書類の返却や、成果品の納品と共にご請求をさせていただき、全てのお手続きの完了となります。
⑨所有権保存登記を行う場合、役場で「住宅用家屋証明書」を取得後にお預かりした書類の返却を行います
住宅用家屋証明書とは、新たに自分自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
他にも、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅取得資金贈与等に関する確定申告手続きでもこの書類が必要になることがあります。(納品時にお渡ししますので、確定申告の際に再取得しなくて大丈夫です)
既に住んでいることが前提(例外あり)の書類になりますので、証明書発行申請時に新住所の住民票が必要になります。
また、原則として表題部登記の完了が判る書面(登記完了証や全部事項証明書)に加えて、確認済証+建築確認申請書一式、長期(低炭素)認定通知書+申請書の原本も必要になりますので、所有権保存登記を行う場合はお預かりする書類の返却がこの証明書の取得後となります。
他にも、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の住宅取得資金贈与等に関する確定申告手続きでもこの書類が必要になることがあります。(納品時にお渡ししますので、確定申告の際に再取得しなくて大丈夫です)
既に住んでいることが前提(例外あり)の書類になりますので、証明書発行申請時に新住所の住民票が必要になります。
また、原則として表題部登記の完了が判る書面(登記完了証や全部事項証明書)に加えて、確認済証+建築確認申請書一式、長期(低炭素)認定通知書+申請書の原本も必要になりますので、所有権保存登記を行う場合はお預かりする書類の返却がこの証明書の取得後となります。
⑩法務局へ所有権保存登記の申請を行います
ほとんどの法務局では申請後1週間ほどを完了の目安としていますが、中には処理期間が長い法務局もあります。
各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
【愛知県内の各法務局の完了予定日】
【岐阜県内の各法務局の完了予定日】
【三重県内の各法務局の完了予定日】
【静岡県内の各法務局の完了予定日】
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各法務局の完了予定日は、法務局のホームページをご参照ください。
【愛知県内の各法務局の完了予定日】
【岐阜県内の各法務局の完了予定日】
【三重県内の各法務局の完了予定日】
【静岡県内の各法務局の完了予定日】
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⑪全ての登記手続きが完了し、納品物とご請求書のお届けとなります
担当者から全てのお手続き完了のご報告を行い、納品の方法やタイミングをご相談させていただきます。
全ての登記に関するご請求書も納品物と一緒にお渡しいたします。
全ての登記に関するご請求書も納品物と一緒にお渡しいたします。


